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公正証書にしよう!


そもそも公正証書とは何か?

一言で言えば「契約の成立や一定の事実を、公証人が実際に体験したり、または当事者から聞いて、それにもとづいて公証人が作成する書類」が公正証書です。
このとおり「公」に「正」しいことが「証」されている書類ということになります。

公正証書にするメリットとは?

@金銭の支払いについては、公正証書にしておけばいきなり強制執行できる。
(ただし、強制執行はどんな公正証書でもよいわけではなく、強制執行認諾約款{強制執行をされてもよい旨の文言}の付いている公正証書に限られます。)
A公正証書は裁判の時に有力な証拠になる。
B公正証書を紛失しても原本が公正証書に保管してある。

借用書、借用証書作成の場合は、@におけるメリットが一番大きいといえます。

執行認諾約款とは?

金銭支払いについての公正証書に一般的に記載されている次のような文言です。

債務者は本契約上の金銭債務を履行しないときには、ただちに強制執行に服する。

この意思表示は公証人に対しての強制執行という法律効果を発生させる訴訟行為であるとされていますから、債権者にとっては非常に強い武器ということになります。

公正証書化する場合の注意点とは?

借用書、借用証書は強制執行ができる公正証書にするのがベストですが、せっかく公正証書にしたのに執行証書としての要件を欠いたり、債務の内容が不明確であるため、いざというときに強制執行できないのでは、何にもならないことになります。

金銭の支払いを目的とする公正証書を作成することについて、注意すべき事項を次に挙げます。

@強制認諾約款を絶対に忘れないこと

この執行認諾約款を入れ忘れると、その公正証書は執行証書とならないのですから、この約款は絶対に書いてはなりません。

A公正証書に記載された債務が特定していること

公正証書には特定の具体的債務を記載しなければなりません。抽象的に記載されているだけでは執行の際にも、どのような債務のためになされるかわからないため、そのような公正証書では強制執行することができません。
金銭貸借の場合は、通常は貸借の当事者、貸借の年月日、貸借金額をもって特定します。
また債権の特定は、公正証書の記載のみによって特定されていなければなりません。

B給付すべき金額が一定であること

強制執行の申立をすると執行機関となる裁判官や執行官は、その債務名義に記載された債権額がいくらであるか判断することになりますが、その額は債務名義の記載自体から明確にならなければ強制執行してくれません。
すなわち、公正証書の場合であれば、公正証書の記載自体から債権額が明らかにならなければならないわけです。
公正証書上に記載されている金額が一定の額であればこれ以上明確なものはありません。金100万円を支払う、という内容であれば誰が見てもその意味が明らかだからです。

C将来の債権は執行証書とすることはできないこと

将来の債権については、債務者は強制執行の認諾をすることはできない、すなわち執行証書とすることはできないとされています。
ただ、債権が将来発生する一定の条件にかかっているとき、一定の期限が到来したときに請求できるようになるときなどでは、将来の債権ではないとされており、執行証書とすることが可能です。

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熊谷公証役場 埼玉県熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階 048-524-9733
越谷公証役場 埼玉県越谷市越ケ谷2-2-1 浜野ビル4階 048-962-2796
秩父公証役場 埼玉県秩父市野坂町1-20-32 中原ビル1階 0494-23-3788
東松山公証役場 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 0493-23-4413
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-218 ぶぎんリースビル2階 048-642-4355
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