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借用書、借用証書の効果的な書き方 |
やはり強制執行ができる公正証書化するのがベストですが、せっかく公正証書にしたのに執行証書としての要件を欠いたり、債務の内容が不明確であるため、いざというときに強制執行できないのでは、何にもならないことになります。
ここでは借用書、借用証書を作成する際に、注意すべき事項を次に挙げます。
@借用書、借用証書の特徴を知る
A利息の有無を明確にしておく
B利息の約定のほかに、遅延損害金の約定も記載しておく C利息制限法に反する利息、損害金の約定は記載できない
D弁済の場所を決めておく
E割賦弁済の場合には、期限の喪失約款を必ず記載する
F保証人があるとき G利息付金銭消費貸借のときの負担
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@借用書、借用証書の特徴を知る
借用書、借用証書は正確に言うと金銭消費貸借契約と言います。消費貸借契約というのは、債務者が債権者から交付を受けた物を消費しこれと同種同等の物を返還する契約を言います。金銭の場合には、債務者は債権者から交付された金銭を消費し、後にこれと同額ないしは利息を付した金員を返還することになります。
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A利息の有無を明確にしておく
利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り、無利息ということになってしまいます。利息を付するときは利率も明らかにしておくべきです。利息についての約定がなければ、民法404条により年5%(ただし商人間は6%)になります。
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B利息の約定のほかに、遅延損害金の約定も記載しておく
債務の履行を担保するため、利息よりは高めに決めておくのがよいでしょう。遅延損害金の利率についての定めがないときは法定利率によるとされています。ただし、利息の法定利率よりも高いときは、それによります。参考までに、消費者契約法では14.6%を越える部分を無効としています。
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C利息制限法に反する利息、損害金の約定は記載できない
利息が次の利率により計算した額を超えるときは、その超過部分は無効とされます。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
損害金の場合は上の率の1.46倍を超えるとき、その超過部分は無効とされます。 |
D弁済の場所を決めておく
弁済の場所について何の定めもないときは、弁済時の債権者の住所と言うことになります(民法484条)。債権者の住所以外での弁済を希望するときは、その旨記載しておくべきでしょう。
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E割賦弁済の場合には、期限の喪失約款を必ず記載する
もしこの約款がないと債務者がいくら割賦金の弁済を怠ったとしても、債権者は支払いの遅れている割賦金しか請求できません。その余の部分については、期限が到来していないのですから弁済を請求できないことは当然です。何回かの割賦金の弁済を怠るなどの事実が発生すれば、期限の利益を失うことにしておくと、その事実の発生により残債権全額の請求ができるのですから、債務者が支払いを怠ったときなども手をこまねいて見ている必要はなくなります。
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F保証人があるとき
保証人を付ける場合は、単純な保証よりも連帯保証とする方が、債権者にとって有利です。
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G利息付金銭消費貸借のときの負担
利息付金銭消費貸借のときは、当事者に何の約定もなければ、公正証書作成費用は当事者が平分して負担することになります。なお、この公正証書作成費用は利息制限法の関係では、同法3条の契約締結費用として利息として」みなされませんが、出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律5条の高金利の処罰に関しては、同法5条6項により利息とみなされますので、借主より公正証書作成費用を取るときは十分の注意が必要です。
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借用書の書き方サポートセンターの公正証書作成対応エリア
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