借用書の書き方サポートセンターでは借用書、借用証書の書き方や雛型、書式、サンプル、フォーマットをご紹介しています!

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よくある質問


(質問)借用書の作成について、相談したいのですが?

(回答)ありがとうございます。初回は無料で相談に応じます。まずは24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@shakuyo.comからご相談内容を書いて送って下さい。なお、2回目からは1回当たり5,000円(税別)の相談料がかかります。

(質問)借用書の作成について、業としてお願いしたいのですがいくらかかかりますか?

(回答)ありがとうございます。複雑なものでない限りは1通当たり30,000円(消費税別)を目安としてお考え下さい(なお、本報酬の中には公正証書化する報酬及び費用は含まれておりません)。事前にきちんとお見積もりし通知致しますのでその点はご安心下さい。
大まかな流れですが、メール、電話、FAXで必要事項をヒアリングした後に当センターで借用書案を作成し、報酬のお振込み確認後にメールまたは郵送で納品致します。

(質問)公証人の手数料はいくらかかるのですか?

(回答)一般的な法律行為係る証書の作成ついては、次の手数料がかかります。
法律行為の目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 1.1万円
500万円を超え1,000万円以下 1.7万円
1,000万円を超え3,000万円以下 2.3万円
3,000万円を超え5,000万円以下 2.9万円
5,000万円を超え1億円以下 4.3万円
1億円を超え3億円以下 4.3万円に超過額5,000万円までごとに1.3万円を加算
3億円を超え10億円以下 9.5万円に超過額5,000万円までごとに1.1万円を加算
10億円を超えるもの 24.9万円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算
※補充又は更正の証書の作成について当該法律行為に係る証書が当該公証人役場において作成されている場合は上記の10分の1

(質問)遠方なのですが対応可能でしょうか?

(回答)借用書の作成については、全国対応可能です。ただし、公正証書化を代理人として進める場合は、下記の対応エリアに限定させて頂いております。

(質問)借用書に時効はあるのでしょうか?

(回答)民法において、債権の消滅時効は10年間、商法上は5年とされます。時効を成立させないように、時効の中断を行わないといけません。当センターでは時効の中断のサポートも行っております。

借用書の書き方サポートセンターの公正証書作成対応エリア

さいたま市大宮区、さいたま市浦和区、さいたま市北区、さいたま市岩槻区、さいたま市南区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市緑区、さいたま市桜区、さいたま市西区、上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、大利根町、小鹿野町、小川町、桶川市、越生 町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、騎西町、北川辺町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、栗橋町、 鴻巣市、越谷市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、菖蒲町、白岡町、杉戸町、草加市、 秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、鷲宮町、蕨市、東京23区、上記近隣地域(詳しくはお問い合わせ下さい。)

※借用書、借用証書のみの作成は全国対応可能です。

お問い合わせ・ご相談は、24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@shakuyo.comまでお気軽にどうぞ。

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