営業時間: 平日午前9時〜午後6時
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センター長の中谷です 私が責任を持って 対応します!
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借用書の書き方
サポートセンター
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〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-389-7こんのびる6F
TEL:048(650)5139 |
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よくある質問 |
(質問)借用書の作成について、業としてお願いしたいのですがいくらかかかりますか?
(回答)ありがとうございます。複雑なものでない限りは1通当たり30,000円(消費税別)を目安としてお考え下さい(なお、本報酬の中には公正証書化する報酬及び費用は含まれておりません)。事前にきちんとお見積もりし通知致しますのでその点はご安心下さい。
大まかな流れですが、メール、電話、FAXで必要事項をヒアリングした後に当センターで借用書案を作成し、報酬のお振込み確認後にメールまたは郵送で納品致します。
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(質問)公証人の手数料はいくらかかるのですか?
(回答)一般的な法律行為係る証書の作成ついては、次の手数料がかかります。
法律行為の目的の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
1.1万円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
1.7万円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 |
2.3万円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 |
2.9万円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
4.3万円 |
1億円を超え3億円以下 |
4.3万円に超過額5,000万円までごとに1.3万円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9.5万円に超過額5,000万円までごとに1.1万円を加算 |
10億円を超えるもの |
24.9万円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
※補充又は更正の証書の作成について当該法律行為に係る証書が当該公証人役場において作成されている場合は上記の10分の1 |
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(質問)遠方なのですが対応可能でしょうか?
(回答)借用書の作成については、全国対応可能です。ただし、公正証書化を代理人として進める場合は、下記の対応エリアに限定させて頂いております。
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(質問)借用書に時効はあるのでしょうか?
(回答)民法において、債権の消滅時効は10年間、商法上は5年とされます。時効を成立させないように、時効の中断を行わないといけません。当センターでは時効の中断のサポートも行っております。
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借用書の書き方サポートセンターの公正証書作成対応エリア
さいたま市大宮区、さいたま市浦和区、さいたま市北区、さいたま市岩槻区、さいたま市南区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市緑区、さいたま市桜区、さいたま市西区、上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、大利根町、小鹿野町、小川町、桶川市、越生 町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、騎西町、北川辺町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、栗橋町、 鴻巣市、越谷市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、菖蒲町、白岡町、杉戸町、草加市、
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※借用書、借用証書のみの作成は全国対応可能です。
お問い合わせ・ご相談は、24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@shakuyo.comまでお気軽にどうぞ。
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